参考: Yahoo!知恵袋Web API
生命保険協会
... 保険契約者等から生命保険に関する相談または苦情の申出があったとき、これ. に応じて公正中立な立場から、迅速かつ透明度の高い処理を行い、生命保険 ... 第 12 条 裁定審査会は、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談室長の 3 者からなる 5 名の委 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/f-20021011/h03.pdf
生命保険協会
... 保険契約者等から生命保険に関する相談または苦情の申出があったとき、これ. に応じて公正中立な立場から、迅速かつ透明度の高い処理を行い、生命保険 ... 第 12 条 裁定審査会は、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談室長の 3 者からなる 5 名の委 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/f-20021011/h03.pdf
明治安田生命保険相互会社等...:金融庁
明治安田生命保険相互会社(以下、「当社」という)については、当社に対する当庁の検査(平成17年8月8日通知)及び保険業法第128条第1項に基づく当社からの報告、並びに同条同項に基づく平成12年度から16 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/f-20051028-3.html
相続税についての質問になります。
10年にわたり年金を給付しその給付期間中にその受取人が死亡した場合にはその者の遺族が残りの期間にわたり給付金を受ける生命保険契約についての評価についてです。
何問かの問題のこの評価の解答が①10年の有期定期金としての評価②その受取人の年齢に応じた終身定期金としての評価このいずれか高い金額となっていて保障期間付終身定期金としての評価をしているのですが、保障期間付終身定期金とは、受取人の死亡の日まで定期金を給付し一定期間中にその受取人が死亡した場合にその遺族が給付金を受けるものであり、その受け取り人が何年生きたかによってその受け取りの総額に変化が生じるものだと思うのです。
ですがこの問題の場合にはその者が何年生きても受け取る金額は10年分であり変化がなく、そもそも終身定期金としての性格がないように思えます。
そのため10年の有期定期金としての評価をすべきを思うのですがいかがでしょうか?